組成物特許で「のみ」を入れて後悔しないために|オープンクレームの落とし穴
拒絶理由で「開示されているので〇〇の構成だけ」と言われた…そのとき「のみ」を入れていませんか? 組成物の拒絶理由対応で、よくある“詰みパターン”があります。 それは、審査官から「明細書で開示されているのは〇〇の構成だけ」のように指摘されたときに、焦ってクレームへ「のみ」や「(AとB)からなる」を入れてしまうケースです。 この一手は一見、特許になる山を越える近道に見えます。しかし組成物では、ここでクレームを閉じると、後の対応が難しくなり、結果として次のようになりがちです。 特許になっても権利範囲が極端に狭い 補正で身動きが取れず、拒絶査定→不服審判まで必要になる...

